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就労継続支援A型の生産活動は正直厳しい

更新日:4月13日


おはようございます。Fukushi Vision Group株式会社 医療・介護・福祉経営コンサルティングの塚本です。



本日は「就労継続支援A型の生産活動の厳しさ」についてお話します。



これまで、弊社では就労継続支援B型、就労継続支援A型のご支援をしてきましたが、より難しいなぁ・・と感じるのは就労継続支援A型の生産活動の獲得です。



就労継続支援A型とは・・


障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。


就労継続支援B型と異なるのは、雇用契約を締結するかどうかということです。



就労継続支援A型の利用者は、その事業所で勤務するということなので、もちろん一般労働者と同じように有給もあります。



精神障害、知的障害、身体障害があったとしても、比較的一般企業と同じように働ける可能性が高い方が対象となります。




さて、就労継続支援B型で行う場合は「作業所」にて作業を行います。そこでは、比較的、単純作業を行います。



例えば、お守りの袋詰め、ボールペンの芯の袋詰め、他にも農業などがあります。



それに比べて、就労継続支援A型は、パソコン作業、飲食店、小売り、販売など対人関係の比率も上がり、比較的、工夫が必要な仕事が対象となります。



それゆえに、就労継続支援A型では最低時給を事業所が支払うため、仕事案件の獲得が必須なのです。



就労継続支援A型では、雇用のため、最低時給を利用者(雇用者)に支払う義務があり、勤務時間により報酬も変わってきます。




国からの報酬として、一人当たり数千円/1日あたり得ることができるため、20人の利用者がいればおおよそ150万円~200万円の収入があります。



しかし、ここで注意しなければならないのは、国からの報酬をそのまま利用者の労働賃金として”横流しをしてはいけない”ということです。



これは、利用者の社会復帰、一般就労するという目的から大きく乖離しているからです。


不適切な支援を受けての省令改正

利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえた事業内容にすること。

生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるようにすること。

利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。

事業所の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間及び作業時間、賃金及び工賃を規定する。






つまり、就労継続支援A型とは、新しく会社を起業するのと同じなのです。だからこそ、事業計画が必要であり、自分たちはどのビジネスで就労継続支援A型を運営していくのだ!という柱が必要なのです!



安易な給付費狙いの開業は、相当厳しいというのが現実です。




弊社では、就労継続支援A型や就労継続支援B型の仕事案件獲得もご支援していますので、お困りの方はご相談ください。









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【クライアント例】


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FukushiVisionGroup株式会社 医療・介護・福祉経営コンサルティング

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