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訪問医療マッサージー主治医の同意書対策



おはようございます。



医療・介護・福祉経営コンサルティング SELPFULJAPAN合同会社の塚本です。





本日は、昨日の訪問看護ステーションに引き続き「訪問医療マッサージにおける主治医の同意書対策」について考えていきたいと思います。



















訪問医療マッサージ事業の売上向上において、最も難関と言えるのが主治医の同意書なのです。



頻度、箇所などの同意を得られれば、概ね6ヵ月程度、新しくもらう必要はありません。






例え、患者さんを担当しているケアマネジャーや地域包括支援センターに営業活動を行い、紹介をもらい、本人も了承したとしても、最後の壁となるが主治医の同意書なのですね。




ここが最もネックで、せっかくの営業努力も主治医が訪問医療マッサージに理解がないために、すべてが水の泡になってしまうのです。






そこで、主治医の同意書をが得られない場合の対策として3つほど提案させていただきます。





1.整形外科を含む地域のクリニックとのパイプを構築する。


2.同意書が得られるまで体験利用を継続する。


3.同意書が得られるまで自費利用を提案する。






つまりは、患者さんのかかりつけ医が必ずしも同意書を書いてくれるとは限らないので、難しかった場合を考慮して、セカンドあるいはサードオピニオンとして他の診療所とのパイプ作りを行うのです。




訪問医療マッサージという東洋医学的なものを認めない先生も多い中で、そこを何とか理解と納得をしてもらうための努力は、企業として行う必要があります。




二つ目に、せっかく訪問医療マッサージを受けたいという患者さんや家族がいるのに、同意書をもらえないことで逃したくありませんよね。


だからこそ、同意書をもらうまで粘り強く体験利用を行い、そして自費利用を提案するのです。





全ての患者さんが貧しいことはなく、本当に良いサービスであれば高額を支払う人もいるのは間違いありません。





絶対に保険適用でなければいけない!という堅い頭を一旦溶かし、売上を上げる!ということを第一に柔軟に試行錯誤してみてください。





以前も伝えましたが『諦めたらそこで試合終了だよ』




それでは。





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SELPFULJAPAN合同会社 医療・介護・福祉経営コンサルティング


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